就学援助制度の申請をしましたか?小中学校の授業料等が返ってくる!所得制限の具体例など
- 2016/11/6
- お金
高槻市には高槻市立小学校中学校に通う児童の保護者を対象に一定の要件を満たす場合には就学援助制度という補助金のような支援制度があります(一定の所得制限有)。要件を満たせば年6万円~の援助金をもらえますよ。
この就学援助制度は申請しないと受け取ることができず、申請を忘れていたからといって過去に遡って請求することができません。小中学校の新学期に用紙1枚がぺラッと入っているだけで気を付けて見ていないと見過ごしてしまいます。
目次
平成28年度 就学援助制度の所得基準額
高槻市の就学援助制度には次の所得制限があります。
家族員数 ※1 |
所得限度額※2 | |
借家世帯 | 持家世帯 | |
2人 | 2,427,000円 | 1,779,000円 |
3人 | 2,948,000円 | 2,318,000円 |
4人 | 3,389,000円 | 2,761,000円 |
5人 | 3,840,000円 | 3,205,000円 |
6人 | 4,386,000円 | 3,746,000円 |
※1 家族員数は、保護者とその扶養する家族員(税の扶養人数)の合計額です。税の扶養人数ですが、16歳未満の年少扶養の人数も含めます。例えば、①夫、②妻、③長男(17歳)④長女(15歳)⑤次男(13歳)の場合、所得税の扶養人数は妻と16歳以上の長男の2人ですが、この就学援助制度の家族人員は扶養人数全員の4人と本人を含めて5人になります。
※2 所得は給料の収入額ではなく、給与所得控除後の金額です(給与所得控除の計算はこちら)。事業所得や不動産所得などがある人はこれらの合計所得金額です(確定申告書Bの⑨の金額)。
就学援助制度は今から申請したら11月分から貰えます。
就学援助制度を今知ったという人は今月中に手続きしましょう。先にも書いたとおり、高槻市の就学援助制度は過去に遡って適用を受けられず、申請した月から援助が開始されます。
就学援助制度はどのくらいの給料の人が貰えるのか?
就学援助制度は援助を受けられるのかどうか事前に高槻市役所の人が計算してくれることはなくて、就学援助制度の適用の有無を事前に知りたい人は自分で計算しなければいけません。といっても、計算方法が結構複雑なので、現実的にはとりあえず申請しておく方がベターだと思います。申請費用は無料ですしね。
平成28年度の就学援助制度の基準額を基に目安を計算してみました。
就学援助制度 具体例① 夫、妻(専業主婦)、子ども(小中学生2人高校生1人)の場合
夫の年収:給料で500万円
妻の年収:0円
子ども:アルバイト無
住居:賃貸
この場合の世帯収入は夫の500万円のみなので、給与所得控除の金額は346万円、家族員数は5人、住居は借家なので、所得基準額384万円以内になるため就学援助制度の適用を受けられます。
就学援助制度 具体例② 夫、妻(パート)、子ども(小中学生2人高校生1人)の場合
夫の年収:給料で500万円
妻の年収:100万円
子ども:アルバイト無
住居:賃貸
この場合の世帯収入は夫の500万円、妻100万円です。この場合の給与所得控除の金額は夫346万円、妻35万円の合計381万円になります。つまり、家族員数は5人、住居は借家なので、所得基準額384万円以内になるため就学援助制度の適用を受けられます。
就学援助制度 具体例③ 夫、妻(パート)、子ども(小中学生2人高校生1人)の場合
夫の年収:給料で500万円
妻の年収:120万円
子ども:アルバイト無
住居:賃貸
この場合の世帯収入は夫の500万円、妻120万円です。この場合の給与所得控除の金額は夫346万円、妻55万円の合計401万円になります。つまり、家族員数は5人、住居は借家なので、所得基準額384万円を超えるため就学援助制度の適用を受けられません。
就学援助制度 具体例④ 夫、妻(専業主婦)、子ども(小中学生2人高校生1人)の場合
夫の年収:給料で500万円
妻の年収:0円
子ども:高校生がアルバイトで105万円の給与収入
住居:賃貸
この場合の世帯収入は夫の500万円、子105万円です。この場合の給与所得控除の金額は夫346万円、子40万円の合計386万円になります。さらに高校生の子が扶養から外れるため、家族員数は4人となり、住居は借家ですが、所得基準額338.9万円を超えてしまうため就学援助制度の適用を受けられません。(子が103万円未満であれば就学援助制度の適用有)
就学援助制度 具体例⑤ 夫婦共働き、子ども(小中学生2人高校生1人)の場合
夫の年収:給料で300万円
妻の年収:給料で200万円
子ども:アルバイト無
住居:賃貸
この場合の世帯収入は夫の300万円、妻200万円です。この場合の給与所得控除の金額は夫192万円、妻122万円の合計314万円になります。夫婦はお互いの扶養には入れないため、家族員数は4人、住居は借家なので、所得基準額338.9万円となり就学援助制度の適用を受けられます。